入浴介助時、ディスポーザブル手袋は必ず必要ということではありません。入浴介助時、手袋が必要になるのは以下の場合です。
- 出血が見られたとき
- 粘膜に接触するとき
- 正常でない皮膚(感染を起こしている、皮がむけてる、傷があるなど)に触れるとき
- 血液、体液、排泄物等で感染されることが予想されるとき(安全カミソリで利用者の剃毛をするなど)
- スタッフの手にひび割れ、切り傷、擦過創があるとき
*下記の書籍より転載いたしました。
著書名 : 訪問介護事業者のための感染症ハンドブック
監修・編集 : 鈴木幹三
出版社 : 中央法規