現状では、1人の看護師・ヘルパーが1日に何件かの利用者宅を訪問し、サービスを提供する活動形態となっていますので、その利用者宅に「感染症をもち込まない、またそこにある感染症をもち出さない」ことが大前提になります。 このために、各利用者宅での訪問時の手洗い、うがい、感染症がある場合のディスポーザブル手袋、予防衣の使用等は当然とられてしかるべき対応です。 しかし、相手に対して不快感を与えないためにも、利用者・介護者に十分な事前の説明をし、感染予防処置に対しての理解を得ておく必要があります。
*下記の書籍より転載いたしました。
著書名 : 訪問介護事業者のための感染症ハンドブック
監修・編集 : 鈴木幹三
出版社 : 中央法規